Memberships

ひとつの”勝ち”を、ひとつの”価値”へ

日本スポーツアナリスト協会では、スポーツアナリストの体系化、職域開発、職能の社会還元を目指し、会員の皆様と共にスポーツアナリストの未来を拓いていきたいと考えています。また、スポーツ産業の新たな領域としても注目が集まる「スポーツアナリティクス」の可能性を探求し、複雑化する現代社会において有益となるスポーツアナリストの人材育成に努め、スポーツの社会的価値向上に寄与していきたいと考えています。

日本スポーツ界に必要な人材をつくる。

集え、日本スポーツ界のゲームチェンジャーたち。

日本スポーツアナリスト協会では、本協会の趣旨にご賛同いただき、目的・事業にご参加・ご協力いただける個人の方を「一般会員」として、また法人・団体を「賛助会員」として広く募集しています。ご入会いただくとスポーツアナリスト及びアナリティクスに興味関心を持った方々のコミュニティ「JSAA Lab」にご参加いただけると共に、JSAA主催イベントに会員価格でご参加いただけるなどの特典が受けられます。

「一般会員」は入会無料。現在スポーツアナリストとしてご活躍中の方に限らず、「スポーツ×アナリティクス」、「スポーツ×データ」、「スポーツ×テクノロジー」などの分野にご興味お持ちの方々のご入会を心よりお待ちしています。もちろん、スポーツ界に新しい風を吹かせたいとお考えの他業界の方々も大歓迎です。

「賛助会員」に関しては、現在「スポーツ×アナリティクス」、「スポーツ×データ」、「スポーツ×テクノロジー」に従事している法人・団体様に限らず、今後このビジネス領域への参入を視野に入れている、または純粋にスポーツアナリストの未来を応援して下さる法人・団体様のご入会を心よりお待ちしています。

集え、日本スポーツ界のゲームチェンジャーたち。共に日本のスポーツ界にイノベーションを起こしましょう。

日本のスポーツにイノベーションを。 ©iStockphoto.com/SergeyNivens

主な主催予定イベント

イベントのイメージ写真

スポーツアナリティクス
ジャパン

2014年に日本初のスポーツアナリティクスカンファレンスとして誕生したSAJは年々規模を拡大。東京をアジアのスポーツアナリティクスシーンの発信地とすべく、国際的なイベントを目指して参ります。

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JSAAオープンセミナー

スポーツアナリストとしての実践的なノウハウを学ぶワークショップやゲストスピーカーをお招きして、スポーツアナリストとして必要な知識や能力を養います。将来的にはスポーツアナリスト検定(仮)を視野に入れたプログラムを企画していきます。参加費の会員割引あり。

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JSAAラウンジ

JSAA会員限定の交流会を定期的に開催します。スポーツアナリストとして最前線で活躍中の方々のみならず、スポーツアナリストに関心のある方々のコミュニティを形成していきます。

JSAA年間イベントスケジュール(予定)

・スポーツアナリティクスジャパン(年1回)
・JSAAオープンセミナー (年2回程度)
・JSAAラウンジ (月1回)

この他、関連企業や団体とのワークショップ、ゲストスピーカーによる講演会など、スポーツアナリスト及びスポーツアナリストに関心のある方々にとって有益と考えられるイベントを不定期で実施予定。
※ 予定はあくまでも目安です。変更になることもありますので予めご了承ください。

会員に関する情報

【一般会員】 年会費:無料
一般会員については、これまでの有料会員制度を一新し、2022年6月10日より「スポーツアナリスト」という共通の興味を持つ方々が集まる無料オンラインコミュニティ「JSAA Lab」として運営。スポーツアナリストに関する情報交換や活発なコミュニケーションを生み出し、共に仲間の輪を拡大しましょう。

★こんな方にオススメ
・スポーツアナリストに興味がある!
・スポーツアナリストについてもっと知りたい!
・スポーツアナリストになりたい!
・スポーツアナリストの仲間を増やしたい!
・スポーツアナリティクスについて語りたい!
などなど、スポーツアナリストやスポーツアナリティクスに興味を持つ方ならどなたでも参加可能です。

一般会員への入会をご希望の方は、以下の「会員規約」及び「コミュニティメディア利用規約」をご確認の上、以下の登録ボタンよりご登録下さい。

【賛助会員】 年会費:1口 ¥200,000(税別)

★賛助会員特典
(1)JSAA Labでの法人アカウント登録可(1アカウント)
(2)JSAA LabにてJSAA公式からの告知投稿(年4回程度)
(3)当法人が主催又は共催するセミナー等への会員価格での参加権
(4)当法人ホームページ上での賛助会員名記載(希望制))

賛助会員への入会をご希望の企業・団体の方は、以下の「会員規約」及び「コミュニティメディア利用規約」をご確認の上、info@jsaa.org までご連絡下さい。

一般社団法人 日本スポーツアナリスト協会
会員規約

第1条(活動の目的)
一般社団法人日本スポーツアナリスト協会(以下「本協会」という。)は、以下の活動を目的として、情報発信、イベントを通じて、スポーツアナリストの地位向上に貢献することを目的とし、以下の活動を行う。
・スポーツアナリスト勉強会、カンファレンスの企画運営
・スポーツアナリスト及び分析に関する情報発信
・スポーツアナリスト及び分析に関連する研究及び調査
・スポーツアナリスト検定の企画運営
・次世代スポーツアナリストの育成
・海外スポーツアナリスト関連組織との連携
・スポーツアナリストのキャリア支援
・スポーツアナリストの職能の教育現場への還元
第2条 (会員)
1 本協会は、社員資格を有さずに本協会の活動に参加する者に対し、会員たる地位を定める。会員の種別および要件は原則として次の3種とする。
(1)個人会員 本協会の活動に賛同する個人
(2)賛助会員 本協会を賛助し活動の財政的な支援を行う個人、法人又は団体
(3)特別会員 本協会に功労のあった者、スポーツアナリストに関する学識経験者としての功績を有する者、ならびに、本協会の趣旨および活動に賛同する公私の非営利団体・法人および個人

3 個人会員、賛助会員および特別会員(以下、総称して「会員」という。)は、その会員たる地位を第三者に譲渡することできない。
第3条(入会手続)
1 個人会員または賛助会員として入会しようとする者は、本協会の目的に賛同し、別途定める手続により、本規約を遵守することを誓約し、書面(ウェブフォーム、電子メール、Slack等のメッセージツールその他電気通信回線を通じて情報を送受信する方法も含む。以下同じ。)で入会を申し込み、本協会の承認を得たときに、それぞれ会員の資格を取得する。ただし、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は理由を示さないで入会を不承認とすることができる。
⑴ 入会時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
⑵ 過去に本協会から入会を不承認とされ、または、会員資格を取り消されたことがある場合
⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
⑷ その他本協会が、会員として不適当な事由があると判断した場合

2 特別会員の承認は、本協会の理事による推薦を経て、社員総会の過半数の賛成による。
第4条 (変更届)
以下のいずれかに該当する場合、会員は、速やかにその変更事項を書面(インターネットその他の通信手段によるデータ送信等の方法を含む。以下同じ。)にて本協会に届け出なければならない。
(1) 法人又は団体:その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者、その他入会時の届出事項に変更があったとき
(2) 個人:その氏名又は住所、その他入会時の届出事項に変更があったとき
第5条(会費)
1 会員の種類に応じ、次の各号のとおり会費および会員期間を定める。なお、年度途中の入退会および資格喪失による減額はないものとする。
(1) 個人会員 会費:無償 期間:無期限
(2) 賛助会員 会費:1口20万円 期間:年度(各年1月1日から12月31日)

2 賛助会員は、会費を1口単位で1口以上とし、当年5月31日まで(なお、年度途中での新規入会の場合は、入会と同時)に本協会に納入しなければならない。

3 会員毎に定められた単位期間の途中で、退会または会員資格を喪失したときであっても、会員であった者は未履行の年会費の支払義務を免れることはできない。
第6条(会員の権利および義務)
1 会員は、各会員資格に基づいて以下に掲げる権利を有する。
権利等 個人会員 賛助会員
本協会メディアからの情報配信
会員専用オンラインコミュニティへの参加
主催する会員向け/交流イベントへの参加
主催又は共催するイベントへの参加
主催イベント等でのPR機会の付与 ×
なお、有償イベントへの参加費は、会員価格での提供となる。

2 会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定め当該会員に適用される各規約のほか、当該会員が本協会との間で個別または包括的に合意をした事項を遵守する義務を負う。
第7条(退会)
会員は、本協会に対し、退会を希望する日より1ヶ月前までに書面で通知して、いつでも退会することができる(なお、各年12月1日以降に本協会に退会の通知が到達したときは、翌年度の年会費の納入を要する)。
第8条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 定められた期限までに会費を納入しなかったとき
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(3) 総社員の同意があったとき
第9条(除名)
1 本協会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により、当該会員を除名することができる。
(1) 法令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を毀損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
(3) 本協会ないし会員の共同の利益を損なう行為をしたとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対しその旨を通知する。
第10条(会員名簿)
本協会は、会員の氏名または名称及び住所その他の事項を記載した会員名簿を作成する。
第11条(本規約の改廃)
本規約の改廃は、理事会の決議によって行う。
第12条(準拠法・協議)
1 本規約は日本法に準拠する。
2 本規約に定めなき事項、又は本規約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとする。
第13条(合意管轄)
本協会と会員との間の紛争について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条(補足)
本規約の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

以上

平成26年11月21日制定
平成27年3月5日改定
平成27年4月19日改定
令和4年4月8日改定

一般社団法人 日本スポーツアナリスト協会
コミュニティメディア利用規程

第1条(目的)
この規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人日本スポーツアナリスト協会(以下「本協会」という。)が提供する各種コミュニティメディア(以下「本コミュニティメディア」という。)の利用について定めるものであって、「会員規約」(以下「会員規約」という。)と一体をなすものである。
第2条(利用方法)
本コミュニティメディアの利用者は(以下「利用者」という。)、本コミュニティメディアの利用に際し、通信機器を自ら用意し、その通信費を負担するほか、利用料(サブスクリプション形式による有償購読など)が定められているときは、これを負担するものとする。
第3条(アカウントの管理と利用)
1 本コミュニティメディアのうちアカウント登録制のサービスについては、利用者は自己の責任でアカウントを登録し、これを管理するものとし、アカウントを第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、本コミュニティメディア等において以下の行為を行ってはならない。
(1) 本規程に違反する行為
(2) 本協会、本協会がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
(3) 本協会又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
(5) 法令又は条例等に違反する行為
(6) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他の利用者又は第三者に提供する行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
(8) 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
(9) 本協会のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報を故意に虚偽の情報に改ざんする行為、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本協会および本コミュニティメディアの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
(10) マクロおよび操作を自動化する機能やツール等を使用すること
(11) 本コミュニティメディア等の信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
(12) 青少年の心身およびその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為
(13) 他の利用者のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本コミュニティメディア等を利用する行為
(14) 詐欺、規制薬物の濫用、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為
(15) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
(16) 利用者の個人情報を収集する行為
(17) 他の利用者へのハラスメント、つきまといその他の第三者を困惑させる行為
(18) 過度な営業行為又はそのおそれのある行為
(19) 他の利用者への出会いや勧誘を目的とした個別メッセージの送信行為
(20) その他本協会が不適当と判断する行為

3 本協会は、利用者の行為が、前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、次の各号の記載の措置をそれぞれ取ることができる。
(1) 本コミュニティメディアに関するアカウントの停止
(2) 利用者が本協会の会員であることきは、会員資格の停止または除名処分
(3) その他本協会が必要と合理的に判断する行為
第4条(免責)
本協会は、本コミュニティメディアの利用および前条第3項の措置により利用者に損害が生じた場合であっても、何らの責めを負わないものとする。

以上

令和4年4月19日制定

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